の情報基盤センターから上訴裁判所の決定を解任する場合の対

のオーストラリア競争消費者委員会(情報基盤センター)は、訴したが、連邦裁判所の決定は任の法的手続けられる対エレクトロニクスのオーストラリア年ます。 の情報基盤センターあった疑いが、韓国の電子社製、虚偽または誤解を招く表現が消費者の約権に係る不製品を含む、テレビが設置されています。 の競争監視を主張するたお客様の場合は、欠陥が発生したのはテレビの後、保証の有効期限が切れていたが、顧客が権利救済の場合はその支払の費用を評価します。 また、情報基盤センターと消費者のみ"のテレビ修理しないの払い戻しまたは交換し、消費者責任において行われるものと労働コストの修理いたします。 オーストラリアの消費者法は、お客様の 保証の準の品質を超えるメーカー保証あるものを受けることができ修理-返品-交換期間終了時ます。 しかし、月日年司法解散ミドルトンの情報基盤センターからの申し立てにわたたる義務を負いません消費者に対しその存在のオーストラリア消費者救済法に利用できるのでお問い合わせによる消費者の関係などのメーカー保証が付いています。"情報基盤センターからは上訴この決定を図るため明瞭度の連邦裁判所とします。 特に、この魅力はどの程度メーカーに連絡をお求めの方に対して受け不良の製品を消費者保証権は、情報基盤センター副委ンデリアと声の反映は月曜日となります。 製品やサービスと消費者保証が正しくできていることを救済手段以外の方はメーカー保証が付いています。 の情報基盤センターについて、適切な行動を消費者に惑わされずに自 消費者の権保証します。 の競争ウォッチドッグたちに対して法的措置のための不正行は、年、年と年です。 年には、が発見されたに違反し、消費者保護規定の貿易慣行法年後の連邦裁判所、電子の巨大なって虚偽又は誤解を招く表現が複数のオンライン-携帯電話のユーザーマニュアルです。 当時の情報基盤センターから警告ししている諸表の誤解を招く周囲の保証、権利の消費者は、今後ます。 また、裁守表現を同様の効果を将来の実施をアップグレードの貿易慣行を遵守プログラムの公表の消費者に関するお知らせ、そのウェブサイトおよびウェブサイトの全てのオーストラリアの主要新聞の提供に各携帯電話小売業者との通知を説明する関連する規定する法律及び支払いの情報基盤センターのコストです。 年には、、パナソニック、ソニー、 サムスン、シャープになったので警告し、情報基盤センター利用の-または無線をまも緩やかにとられた修正プロモーションと市販材料です。